お墓は相続しても相続税がかかりません。
また、墓地を買っても墓地使用料に関しては、消費税などはかかりません。お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。
お墓は相続しても相続税がかかりません。
また、墓地を買っても墓地使用料に関しては、消費税などはかかりません。お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。
そのお墓を「使用する権利」を購入することです。墓地の使用権は永代で受け継ぐことができます。(一部区画を除く)その権利を墓地使用権といい、その費用を特に「墓地使用料」といいます。