カテゴリー別アーカイブ: 江戸川区 の お墓

多様化するお墓へのニーズ

従来お墓は、「家の墓」として、子孫代々が引き継いで行くものと考えられてきました。
しかし、生涯独身の方や結婚して子どもを持たないご夫婦という人生スタイルも一般的になり、お墓を建てても、それを引き継ぐ方がいないという問題が出てきています。また、「家」という枠にとらわれず、個人でお墓を立てる人も増え、お墓の多様化が強まっています。
【代表的なお墓のタイプ】
家墓(いえはか) 従来のお墓。代々の家族をまつり、子孫が受け継いで行きます。
夫婦墓(ふうふばか) 夫婦が2人で入るお墓、子どもがいない、娘が結婚してお墓を継ぐ人がいないケースに選ばれます。墓石には「○○家之墓」のほか、自由な墓碑銘を刻むことも多いようです。
両家墓(りょうけばか) 個人が入るお墓で、生前に建てることが多いものです。自由な墓碑銘を刻むことが多いようです。
永代供養墓(えいだいくようぼ) 承継を前提としないお墓で、御供養や維持・管理は、霊園・寺院や墓地の管理者が行います。生前に申し込むことが多いようです。

成年後見人制度とは

成年後見制度とは、認知症などが原因で判断する能力が十分ではないと認められた方を保護するために設けられた制度です。
例えば、悪徳商法などでは、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに結んでしまい、被害にあうことが少なくありません。そのようなことを防ぐための制度でもあります。
ご本人では、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや介護施設への入所の契約を結んだり、遺産などの財産の協議を したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合に適切に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けて任意 後見制度と法定後見制度の2種類があります。

(1)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人=任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える制度です。公証役場で手続きとなる任意後見契約を行います。

(2)法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約したり、不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

遺言書で自分の意志を伝えること

財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】

・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。

遺言書の書き方とルール

遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。

(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。

(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。

(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。

お墓の引越の流れ

「お墓が遠方のため、お参りの足が遠のいてしまう」、「往復の交通費の負担が大きい」、「子どもが小さく、遠方への移動が厳しい」などの、お墓へのアクセスの理由や、「遠いと十分なお墓の掃除ができない」、「複数のお墓をひとつにまとめたい」、「お墓参りなどで、子供たちの負担にならないように近くにしたい」などの理由から、お墓を近くに引越される方が増えています。
お墓の引越(改葬)を行うには、市区町村長に改葬申請を行い、許可を得るなどの公的な手続きも必要になります。

【お墓のお引越】

(1)新しいお墓の準備・購入
(2)新墓所の管理者から「受入証明書」を発行
(3)改葬許可申請書の記入旧墓地所在地の役所で「改葬許可申請書」を受け取る
(4)改葬許可申請書への署名をとる。
(5)書類の提出・改葬許可証の発行。
(6)供養・抜魂式を行う。
(7)新しい墓地へ移します。

自分らしいお墓選び、お墓づくり

もともとお墓は、仏塔としての意味を持っていましたが、現代では「この世に生きた証」、「死後の住処」「残された方が故人を追慕する碑」などさまざまな意味があります。

自分にふさわしいお墓であるということと、自分が決めた墓碑銘などの「自分らしさ」を合わせて考えたお墓の意味です。

自分らしいお墓とは、例えば寺院墓苑や霊園、また、芝生霊園、納骨堂、屋内霊園などの新しい形の霊園や、洋型墓石、自由墓石などのさまざまな選び方があります。墓石に刻む文字も様々です。樹木葬などの新しい考え方のお墓が生まれています。

また、ご自身が元気なうちに自分のお墓を建てたり、永代供養墓を選ぶ人も増えています。

お墓を建てることとは

お墓を建てるということは、お墓と買うということでもあります。また厳密には、お墓を建てる土地を使用する権利を購入するということであり、それを永代使用権とよび、料金を「永代使用料」と呼びます。

永 代使用権は、墓地を永代にわたって使用する権利のことで、住宅のように売買をするものではなく、墓地を永代にわたって使用する権利のことをいいます。基本 的にはお墓の継承者がいる限り続く「永代使用権」ですが、「期限付き使用権」として販売する、寺院墓苑のお墓や霊園もあるため事前に確認が必要です。

【例:墓地使用規則項目】

・使用目的  ・使用資格  ・工事の承認、石材店の指定  ・墓地内の設備制限事項
・埋葬および改葬の手続き ・埋葬者の制限  その他

お墓に関する法律にはどんなものがありますか?

お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。

墓埋法

墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)

  • 埋葬や火葬は死亡(死産)後、24時間後でなければ行ってはならない(墓埋法第3条)
  • 埋葬や焼骨の埋蔵は、墓地以外の場所におこなってはならない(墓埋法第4条)
  • 埋葬、火葬、改葬は市町村長の許可を受けなければならない(墓埋法第5条)

※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません

お墓を承継する際に税金はどうなりますか?

お墓は相続しても相続税がかかりません。

また、墓地を買っても墓地使用料に関しては、消費税などはかかりません。お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。