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お墓での納骨の仕方と手続き

納骨とは正式には納骨法要といい、お墓にご遺骨を納める儀式になります。

納骨の日取り

一般的に、お墓をすでにお持ちの場合は、49日にあわせて納骨を行うことが多いです。近年では、土日に行われることが多く、49日前の土日を選ばれることが多いようです。 またお亡くなりになった時にお墓がない場合は、お墓を建てた後に執り行います。その場合は49日にこだわらず、100ヶ日、1周忌などに合わせて納骨されることが多いようです。

納骨当日までの準備

まず日取りを家族で検討し、霊園・お寺に伝えて納骨当日のサポートをお願いします。納骨する作業以外に、お供物を備える供物台などを準備してくれるようお願します。
その後、納骨に参列される方へ連絡をします。一般的に、納骨法要は亡くなられた方の家族や兄弟、限られた範囲の親しい友人などで行うことが多いようです。
納骨の日が近づいてきたら、お花やお供物(果物やお酒など)、線香や遺影などを準備します。この他に、僧侶へのお布施や謝礼なども準備すると安心です。

【当日必要になるもの(代表的なもの)】
・ご遺骨  ・火葬許可証(埋葬許可証)
・墓地の使用許可書  ・お数珠  ・お供物(お花、果物)
・お線香  ・遺影  ・お布施(お経料)  ・お車代
・お塔婆代(依頼された場合)

天涯孤独の身、お墓は誰に託せばいいの

天涯孤独で年齢を重ねてくると、お葬式やお墓のことなどを誰に託せばいいのか悩むものです。
普段からお寺とのお付き合いがあれば、気軽にご相談されるのが一番ですが、そうでない場合は、例えば「生前契約」という仕組みがあります。
生前契約は、例えば身体の自由を失った状態に陥ったり、自らの意思で物事を決定していくという意思能力を喪失されたり、死亡された後も、後見契約や生前の事務委任に基づき、あらかじめ表示された被支援者の意思に従ってご支援を継続していくというものです。このような仕組みは、営利を目的としないNPOがサービスを提供していることも多いため、安心して任せることが出来ます。

遺骨をずっと手もとに置いておきたい

亡くなった方をいつも身近に感じたい、見守っていて欲しいという残された方々の気持ちは、ごく自然なものです。この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は手元供養にするという方法が考えられます。手元供養とは、骨壷をそのまま保管するのではなく、遺骨の一部をご自宅に安置しておける小さな骨壷や、身につけられる状態にして、身近に置いておくことをいいます。
ただし法律上の手続きを行わないまま勝手に分骨してしまいますと、後々に納骨できない遺骨になってしまいますので納骨時に、分骨する際と同様の手続きとして、「分骨証明書」を取得し、その証明書と共に保管する必要があります。詳しくは、お寺にご相談されることをおすすめします。

お墓の使用権の譲渡に関して

一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。

お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。

お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。

故人は散骨を希望し、ご家族がお墓が望まれるときは

故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。

この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は散骨するという方法が考えられます。

遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。ちなみに遺言として法的効力があるのは、(1)相続財産についての事項、(2)身分に関する事項、(3)その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定、の3つに関わるものとなります。

また、散骨とは、ご遺骨を自然にかえすもので海や山などにご遺骨を細かく粉砕した上で撒くことをいいます。

山の場合はその土地の所有者の承諾を得る必要があり、法的な規制がないからといって、勝手に散骨するわけにはいきません。海の場合も細かな条件がありますので、お寺にご相談されることをおすすめします。

 

埋葬のかたち「納骨堂」

納骨堂は、遺骨を保管しておく建物・屋内施設のことで、霊堂や納骨室などとも呼ばれることのあります。
土地の少ない東京都内のお寺などでご提供されていることが多くあります。

納骨堂の中は遺骨を入れた骨壺を保管しておく納骨壇が置かれ、上段に位牌を安置する祭壇(仏壇)がついているものもあります。

埋葬のかたち「永代供養墓」

永代供養墓は、お墓の承継者がいなくても、管理するお寺が永代にわたり供養するお墓です。

一般的なお墓はそのお墓を承継する人が絶えれば、一定の手続きを経た上で無縁墓として改葬されますが、永代供養墓の場合は弔い上げ(33回忌、50回忌)になるまで責任持って僧侶等に供養され、安置されることになります。

【永代供養墓の主な特徴】

(1)誰かがお墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる
(2)一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかからりません
(3)宗教宗派が不問の場合がほとんどです
(4)共同墓の場合は墓石代がかからないため割安になるなど、一般のお墓と比べて料金が安いことが多くなっています

カロートがいっぱいになったときは

カロートとは、お墓の墓石の中で遺骨を納めるところ(納骨室)のことです。

従来は墓石の下に作られましたが、近年は、地面より上につくられるケースもあるようです。大きさは様々ですが、5~6個の骨壷が納められる、1立方メートルぐらいのものが多いようです。

カロートは石製、コンクリート製が多いですが、底の半分あるいは一部は土になるようにつくられたものもあります。これは遺骨がいっぱいになったとき、古いものから土に還していくことを想定したものです。

カロートがいっぱいになってしまって、底がコンクリートで土に還せない場合は次のような方法が一般的です。

(1)別にお墓を作るか、永代供養墓に一部を移す
(2)遺骨を粉砕して粉末状にして容量を減らす(遺骨を粉末にすることに抵抗がある方がいるかもしれませんが、仏教としては問題ありませんし、散骨などでは必ず、手元供養でもたいていは粉骨にするものです)

郷里の両親のお墓を無縁墓にしたくない

無縁墓とは、継承者の所在が不明で放置されている状態のお墓のことをいいます。無縁墓と認定されると、遺骨は取り出されて無縁供養塔などに入れられ、他の仏様と一緒に合葬されることになります。

無縁墓にしないですむ方法として、永代供養墓にすることや、お寺に永代供養をお願いすることが上げられます。

ただしその場合も弔い上げ(33回忌、50回忌)になったら、他の遺骨と一緒に合葬されることが一般的です。

まずはお墓を管理する霊園やお寺の僧侶相談することが大切です。墓地埋葬法の施行規則の改正など、時代によって法律も変わることもあります。新たな管理方法があるかもしれませんし、対応策を一緒に検討してくれるでしょう。

分骨をする場合

分骨とは、遺骨の一部を他の墓地に移すこと。つまり複数のお墓に分けて納めることをいいます。

また広い意味では、一部だけを散骨したり、手元に残したりすることも分骨の一種とされています。

都市で生活する人が増えたこともあり、郷里のお墓が遠くて墓参ができないという理由から、分骨を希望する方が増えています。また、手元供養や散骨などの要望から分骨を希望する人も多いようです。

分骨に必要な手続きは次のようになります。

埋蔵前の分骨は、分骨用の小さい骨壷を用意し、遺骨を分骨します。分骨時は僧侶に読経していただきますので四十九日法要等に合わせると良いでしょう。

また、埋蔵後の分骨は骨壷の用意は同じで、僧侶に読経して頂いて遺骨を取り出して分骨します。本骨はそのお墓に戻しておきます。この時の遺骨の作業に石材店への依頼が必要な場合もあります。

その後、僧侶に、「分骨証明書」を書いてもらいます。これがないと新しいお墓に納骨出来ませんのでご注意ください。