月別アーカイブ: 2014年6月

お墓の使用権の譲渡に関して

一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。

お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。

お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。

故人は散骨を希望し、ご家族がお墓が望まれるときは

故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。

この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は散骨するという方法が考えられます。

遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。ちなみに遺言として法的効力があるのは、(1)相続財産についての事項、(2)身分に関する事項、(3)その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定、の3つに関わるものとなります。

また、散骨とは、ご遺骨を自然にかえすもので海や山などにご遺骨を細かく粉砕した上で撒くことをいいます。

山の場合はその土地の所有者の承諾を得る必要があり、法的な規制がないからといって、勝手に散骨するわけにはいきません。海の場合も細かな条件がありますので、お寺にご相談されることをおすすめします。

 

埋葬のかたち「納骨堂」

納骨堂は、遺骨を保管しておく建物・屋内施設のことで、霊堂や納骨室などとも呼ばれることのあります。
土地の少ない東京都内のお寺などでご提供されていることが多くあります。

納骨堂の中は遺骨を入れた骨壺を保管しておく納骨壇が置かれ、上段に位牌を安置する祭壇(仏壇)がついているものもあります。

埋葬のかたち「永代供養墓」

永代供養墓は、お墓の承継者がいなくても、管理するお寺が永代にわたり供養するお墓です。

一般的なお墓はそのお墓を承継する人が絶えれば、一定の手続きを経た上で無縁墓として改葬されますが、永代供養墓の場合は弔い上げ(33回忌、50回忌)になるまで責任持って僧侶等に供養され、安置されることになります。

【永代供養墓の主な特徴】

(1)誰かがお墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる
(2)一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかからりません
(3)宗教宗派が不問の場合がほとんどです
(4)共同墓の場合は墓石代がかからないため割安になるなど、一般のお墓と比べて料金が安いことが多くなっています

カロートがいっぱいになったときは

カロートとは、お墓の墓石の中で遺骨を納めるところ(納骨室)のことです。

従来は墓石の下に作られましたが、近年は、地面より上につくられるケースもあるようです。大きさは様々ですが、5~6個の骨壷が納められる、1立方メートルぐらいのものが多いようです。

カロートは石製、コンクリート製が多いですが、底の半分あるいは一部は土になるようにつくられたものもあります。これは遺骨がいっぱいになったとき、古いものから土に還していくことを想定したものです。

カロートがいっぱいになってしまって、底がコンクリートで土に還せない場合は次のような方法が一般的です。

(1)別にお墓を作るか、永代供養墓に一部を移す
(2)遺骨を粉砕して粉末状にして容量を減らす(遺骨を粉末にすることに抵抗がある方がいるかもしれませんが、仏教としては問題ありませんし、散骨などでは必ず、手元供養でもたいていは粉骨にするものです)

郷里の両親のお墓を無縁墓にしたくない

無縁墓とは、継承者の所在が不明で放置されている状態のお墓のことをいいます。無縁墓と認定されると、遺骨は取り出されて無縁供養塔などに入れられ、他の仏様と一緒に合葬されることになります。

無縁墓にしないですむ方法として、永代供養墓にすることや、お寺に永代供養をお願いすることが上げられます。

ただしその場合も弔い上げ(33回忌、50回忌)になったら、他の遺骨と一緒に合葬されることが一般的です。

まずはお墓を管理する霊園やお寺の僧侶相談することが大切です。墓地埋葬法の施行規則の改正など、時代によって法律も変わることもあります。新たな管理方法があるかもしれませんし、対応策を一緒に検討してくれるでしょう。