日別アーカイブ: 2014年2月24日

成年後見人制度とは

成年後見制度とは、認知症などが原因で判断する能力が十分ではないと認められた方を保護するために設けられた制度です。
例えば、悪徳商法などでは、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに結んでしまい、被害にあうことが少なくありません。そのようなことを防ぐための制度でもあります。
ご本人では、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや介護施設への入所の契約を結んだり、遺産などの財産の協議を したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合に適切に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けて任意 後見制度と法定後見制度の2種類があります。

(1)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人=任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える制度です。公証役場で手続きとなる任意後見契約を行います。

(2)法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約したり、不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

遺言書で自分の意志を伝えること

財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】

・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。