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一人っ子同士の結婚。両家墓を建てたい

両家墓とは、2つの家を1つに祀ったお墓です。長男・長女同士の結婚や、一人娘の結婚などでお墓を承継される方の負担が増えたり、承継される方がいらっしゃらない場合が増えたことによって選ばれるようになりました。
以前は1つの墓石に両家の家名を記すことが多かったのですが、現在は墓石には「愛」「やすらぎ」などの言葉を彫刻し、香炉や花立て等に家紋や家名を記すことが増えているようです。
また、広い墓所に両家のお墓を並べることも両家墓のひとつの形態です。

お墓の承継とはどういうもの

お墓は法律上、「祭祀財産」と呼ばれています。この祭祀財産は相続で分割すると、祖先の祭祀をするときに不都合を生じるため、相続財産とは別に特定の1人に受け継がせることになっていて、これを承継といいます。
祭祀財産を受け継ぐ承継者は、故人が生前に指定していたのであればその方になります。この場合は血縁者でなくとも承継者になることができます。
また、故人による指定がない場合は、家族や親族で話し合って決めることになります。一般的には慣習に則り決められることが多いようですが、もし遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決められることになります。

国際結婚の場合、夫婦で同じお墓に入れますか

日本国籍を持たない人が、日本で亡くなった場合も、市区町村役所で死亡届や火葬許可申請など所定の手続きを行えば、墓地に埋葬することができます。墓地への埋葬は国籍不問ということです。
また、寺院墓苑、公営墓地ともに外国人でも申し込みできるのが一般的で、国際結婚で連れ合いが日本国籍ではなくとも、一緒のお墓に入ることは難しくありません。
ただし、霊園等では墓地の使用規則で「埋葬者は日本国籍であること」などの条件がある場合もありますので、事前の確認が必要です。

開眼法要・開眼供養のながれ

お墓を建てた後、僧侶の手によって墓または仏壇に魂を入れてもらうことを「開眼法要」もしくは「開眼供養」といいます。新しくお墓を購入した際は必ずこの供養を行うものです。
【納骨法要の流れ(代表的な段取)】
(1)予め、花、燭台、ろうそく、香炉、抹香などの仏具を用意します。詳しくは霊園関係者等に相談しておきます。
(2)一同で墓地に会して、お墓の前で納骨式を行います。
(3)納骨式ではまず業者などに墓の石蓋を開けてもらい、立ち会い人が骨壷を納骨室に納めます。
(4)石蓋を閉じ、卒塔婆がある場合は墓石の後ろに建て、墓前に花や線香、ろうそくを供えます。
(5)僧侶が読経を行います。
(6)参列者全員で順番に焼香して故人の冥福をお祈りします。
※遺族の希望や宗派によって大きく異なる場合もあります。

お墓はいつ建てるのが良い

お墓はいつ建てても良いものです。
生前にお墓を建てる場合は、「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、昔から縁起の良いこととされています。近年都市部では、残された家族に迷惑をかけたくないという思いから生前にお墓を建てる方が半分以上とも言われています。
また、ご遺骨をお持ちの場合も、お墓を建てて納骨をする期限は特に定められていませんので、気持ちの整理がついてからでも大丈夫です。
ご遺骨が自宅に戻り、四十九日法要を終えた後に、お墓のことを考え始める方が多いようです。

地震や自然災害で壊れたお墓の修理・修繕はどうなるの

大地震等の揺れで墓石が倒れるなどの被害にあった場合、お墓の損壊は家等と同じように、お墓の持主が各自で有償で補修するしかありません。「天災で壊れた場合のお墓の修繕は有償」となるのが一般的です。
そのため、耐震性の高いお墓を作ることが大切で、基礎工事のしっかりした耐震工法を取り入れたお墓を建てることが重要になります。

兄弟姉妹で建てたお墓の名義はどうするのが良い

兄弟でお金を出し合ってお墓を建てる場合、墓石に例えば「山川 太郎・次郎 建立」などと、共同で建てたことを明記することが可能です。
しかし、継承者は原則としてひとりになります。お墓の権利書の名義人はひとりで、連名にすることはできません。継承者はお墓に対する義務や権限を持ちますので、お墓に入れる人を決める権利を持つことになります。
このように兄弟でお墓を建てる場合は、継承者を決める時点で、誰がお墓に入る権利があるかなどの約束事を文書にして残しておくことが重要です。公正証書にしておくと、兄弟共に安心なのではないでしょうか。

会社の経費・費用でお墓は建てられる?

いわゆる会社墓とする場合は、すべて会社の経費で建てることが出来ます。ただし、継承者は会社の代表者であり、代表者が交替する都度、変更の手続きをとる ことになります。また墓碑銘は「○○株式会社」とすることが多くなります。会社に貢献した創業者、社員等が希望すれば合葬できることが多いようです。
また、家代々のお墓や個人のお墓を会社の経費で建てることはできません。
【参考:ご葬儀での会社経費としての扱い】
経費にできる費用
・葬儀費用  ・火葬費用  ・新聞広告費用  ・通知状  ・会葬礼状  ・飲食費用
・会場費用  ・霊柩車・マイクロバスなどの車輌費用  ・お布施料(読経としての費用)
経費にきない費用
・お布施料(戒名としての費用)  ・ご遺族からの香典返礼品
・仏壇・仏具購入費用  ・お墓購入費用  ・死亡診断書費用