



日本国籍を持たない人が、日本で亡くなった場合も、市区町村役所で死亡届や火葬許可申請など所定の手続きを行えば、墓地に埋葬することができます。墓地への埋葬は国籍不問ということです。
また、寺院墓苑、公営墓地ともに外国人でも申し込みできるのが一般的で、国際結婚で連れ合いが日本国籍ではなくとも、一緒のお墓に入ることは難しくありません。
ただし、霊園等では墓地の使用規則で「埋葬者は日本国籍であること」などの条件がある場合もありますので、事前の確認が必要です。
一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。
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