分骨とは、遺骨の一部を他の墓地に移すこと。つまり複数のお墓に分けて納めることをいいます。
また広い意味では、一部だけを散骨したり、手元に残したりすることも分骨の一種とされています。
都市で生活する人が増えたこともあり、郷里のお墓が遠くて墓参ができないという理由から、分骨を希望する方が増えています。また、手元供養や散骨などの要望から分骨を希望する人も多いようです。
分骨に必要な手続きは次のようになります。
埋蔵前の分骨は、分骨用の小さい骨壷を用意し、遺骨を分骨します。分骨時は僧侶に読経していただきますので四十九日法要等に合わせると良いでしょう。
また、埋蔵後の分骨は骨壷の用意は同じで、僧侶に読経して頂いて遺骨を取り出して分骨します。本骨はそのお墓に戻しておきます。この時の遺骨の作業に石材店への依頼が必要な場合もあります。
その後、僧侶に、「分骨証明書」を書いてもらいます。これがないと新しいお墓に納骨出来ませんのでご注意ください。
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断する能力が十分ではないと認められた方を保護するために設けられた制度です。
例えば、悪徳商法などでは、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに結んでしまい、被害にあうことが少なくありません。そのようなことを防ぐための制度でもあります。
ご本人では、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや介護施設への入所の契約を結んだり、遺産などの財産の協議を したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合に適切に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けて任意 後見制度と法定後見制度の2種類があります。
(1)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人=任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える制度です。公証役場で手続きとなる任意後見契約を行います。
(2)法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約したり、不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
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