



お墓はあるけれど、ご自身の後にお墓を継いでくれる人がいないということも、めずらしいことではなく、承継者がいないというだけで、そのお墓がなくなってしまうということはありません。
土地や家屋、現金のようなものが相続人もなく遺された場合は、国のものになることが決まっていますが、お墓や仏壇・仏具など祭祀財産は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
お墓の場合は管理料を払うため、お墓の使用期限は、管理料が支払われることによって継続するかたちをとることが多いようです。支払われなくなり一定 期間が 経過すると、使用権がなくなります。また最近ではこれとは別に継承者がいない場合の使用期限を定めることがあり、33年を区切りとするところが多く、その 後は納骨堂や合葬墓に改葬されるようになっています。
承継者がまったくいない場合でも、例えば生前にお墓を建てて、予め十分な年月を見越した管理料を収めておき、末永くご供養して頂くように事前に話し合うことで、心配はずいぶんなくなるのではないでしょうか。
護摩供当日、桃川鶴女師匠の講談を皆様には楽しんでいただきました。
今年は午歳ということで寛永三馬術物語のさわりの部分と、東京オリンピック、パラリンピック招致が決まったこともあり、オリンピック物語を熱弁して下さいました。パワフルな語りとユーモアを交えた講談に、聴く方も魅了されました。
真言宗豊山派 圓勝院 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Enshoin Boen Annai .All Rights Reserved.














