



創刊にあたって
住職 山田璋英
もう二十年以上も前になりますが、寺報「蓮華」を五〜六号発行したことがあります。当寺の身近なことを檀信徒の皆様にお知らせしたいという私の願いで、自ら紙面の割付から編集をし、ご縁ある方々に原稿を書いていただき、いい寺報が出来上がったと自負しておりました。しかし当時は併設していた保育園の仕事も忙しく、結局は中断してしまいました。
いつか又という思いをこめ、今回新たに。金霊。というタイトルのもと、第一号を創刊することができました。年四回の予定です。今度は長く続けられる様に意気込んでおりますので、皆様も身近な便りをお寄せ下さり、ご協力の程お願い申し上げます。
財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
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