兄弟でお金を出し合ってお墓を建てる場合、墓石に例えば「山川 太郎・次郎 建立」などと、共同で建てたことを明記することが可能です。
しかし、継承者は原則としてひとりになります。お墓の権利書の名義人はひとりで、連名にすることはできません。継承者はお墓に対する義務や権限を持ちますので、お墓に入れる人を決める権利を持つことになります。
このように兄弟でお墓を建てる場合は、継承者を決める時点で、誰がお墓に入る権利があるかなどの約束事を文書にして残しておくことが重要です。公正証書にしておくと、兄弟共に安心なのではないでしょうか。
永代供養墓は、お墓の承継者がいなくても、管理するお寺が永代にわたり供養するお墓です。
一般的なお墓はそのお墓を承継する人が絶えれば、一定の手続きを経た上で無縁墓として改葬されますが、永代供養墓の場合は弔い上げ(33回忌、50回忌)になるまで責任持って僧侶等に供養され、安置されることになります。
【永代供養墓の主な特徴】
(1)誰かがお墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる
(2)一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかからりません
(3)宗教宗派が不問の場合がほとんどです
(4)共同墓の場合は墓石代がかからないため割安になるなど、一般のお墓と比べて料金が安いことが多くなっています
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