



財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
カロートとは、お墓の墓石の中で遺骨を納めるところ(納骨室)のことです。
従来は墓石の下に作られましたが、近年は、地面より上につくられるケースもあるようです。大きさは様々ですが、5~6個の骨壷が納められる、1立方メートルぐらいのものが多いようです。
カロートは石製、コンクリート製が多いですが、底の半分あるいは一部は土になるようにつくられたものもあります。これは遺骨がいっぱいになったとき、古いものから土に還していくことを想定したものです。
カロートがいっぱいになってしまって、底がコンクリートで土に還せない場合は次のような方法が一般的です。
(1)別にお墓を作るか、永代供養墓に一部を移す
(2)遺骨を粉砕して粉末状にして容量を減らす(遺骨を粉末にすることに抵抗がある方がいるかもしれませんが、仏教としては問題ありませんし、散骨などでは必ず、手元供養でもたいていは粉骨にするものです)
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