お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。
墓埋法
墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)
※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません
お墓を建てるということは、お墓と買うということでもあります。また厳密には、お墓を建てる土地を使用する権利を購入するということであり、それを永代使用権とよび、料金を「永代使用料」と呼びます。
永 代使用権は、墓地を永代にわたって使用する権利のことで、住宅のように売買をするものではなく、墓地を永代にわたって使用する権利のことをいいます。基本 的にはお墓の継承者がいる限り続く「永代使用権」ですが、「期限付き使用権」として販売する、寺院墓苑のお墓や霊園もあるため事前に確認が必要です。
【例:墓地使用規則項目】
・使用目的 ・使用資格 ・工事の承認、石材店の指定 ・墓地内の設備制限事項
・埋葬および改葬の手続き ・埋葬者の制限 その他
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