そのようなことはありません。
法律上は、「姓名」が原因で実家のお墓に入れないということはありません。
お墓に入るための条件は、(1)お墓の継承者が同意をすること、(2)お墓のあるお寺や墓地の使用規則で認められていることの2つだけです。
古い家制度で は「姓の異なる他家の者を墓に入れない」という考え方もありましたが、霊園・お寺共に、違う名字だからといってお墓に入れない所は少なくなっています。
そのようなことはありません。
法律上は、「姓名」が原因で実家のお墓に入れないということはありません。
お墓に入るための条件は、(1)お墓の継承者が同意をすること、(2)お墓のあるお寺や墓地の使用規則で認められていることの2つだけです。
古い家制度で は「姓の異なる他家の者を墓に入れない」という考え方もありましたが、霊園・お寺共に、違う名字だからといってお墓に入れない所は少なくなっています。
「嫁ぎ先のお墓に入りたくない」というケースは、現在はめずらしいことではありません。
90年に総理府のおこなった調査では、様々な理由から、およそ6割の方が嫁ぎ先のお墓に入ることに抵抗感を感じているようです。また、夫のお墓ではなく、自分の両親の墓に入りたいという方も36%いるようです。
法律上は、夫の実家のお墓に入らなければいけないという法律はありません。
夫婦だけ入ることができる夫婦墓を建てるか、夫婦で別々のお墓に入るなどの方法が考えられます。また、ご実家のお墓の継承者が了承すれば、ご実家のお墓に入ることも問題ありません。いずれにせよ、家族や親戚の理解や話し合いが大切です。